介護保険または医療保険で訪問看護が利用できます。

ご利用までのおおまかな流れ

介護保険で訪問看護を利用する場合
保険制度によって、訪問看護のサービス開始までの流れが異なります。

介護保険サービスを利用しようとする場合には、予め介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。

通常は申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されます。
入院していた患者様がご自宅に戻った後、介護保険サービスは事前の申請がないと利用できないことに初めて気が付いて 慌てることがありますので、早い段階から病院のソーシャルワーカーや近くのケアマネージャーなどに介護保険についてご相談することをおすすめします。

医療保険が使える方や自費の訪問看護を利用する場合は、まず最初に主治医やお近くの訪問看護事業者へご相談下さい。

また訪問看護を利用する際は保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行して いただく必要があります。


要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1~2」または「要介護1~5」 に区分されており、これによって受けられるサービスが変わります。
医療保険で訪問看護を利用する場合

医療保険が使える方や自費の訪問看護を利用する場合は、まず最初に主治医やお近くの訪問看護事業者へご相談下さい。

また訪問看護を利用する際は保険制度の違いに関わらず、必ず主治医から訪問看護事業所宛ての「訪問看護指示書」を発行して いただく必要があります。


詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。048-984-7226受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ